税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・前期までは、簡易課税制度を適用していましたが、今期は一般課
・従前より、法人の代表者がICカードにチャージした金額は、物
全て事業用交通費として利用しているとおっしゃていたことから、
チャージ時に発行される領収書に基づき、チャージ時に旅費交通費
(本来は、チャージ時は資産計上し、利用時に旅費交通費として計
利用時の金額が把握できないことから、上記のような処理としてい
【質 問】
インボイス制度開始後も、上記前提(ICカードにチャージした代
利用している)の下で、ICカードにチャージした金額をチャージ
処理することは可能でしょうか?
個人的には、チャージ時に発行される領収書はインボイスではあり
また、いわゆる出張旅費特例、公共交通機関特例を適用するにも、
それが無理だとしても、いつ、いくら、何に利用したかの利用明細
思っています(旅費交通費として法人の損金として算入することは
課税仕入れとすることは難しいのではないかと思っています)。
モバイルアプリ等であれば、相当前のものも履歴として残されるこ
事前にモバイルアプリ等の登録をお勧めし、それが無理なら、
定期的に券売機から利用利履歴を発行し、その保存をお願いしてお
ただ、お忙しい方なので、そのような手続きもされていない可能性
先生のご見解をお聞かせください。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁「インボイス制度に関するQ&A」問107(出張旅費、宿
問105(公共交通機関による旅客の運送)、
問110(帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿
国税庁「2023.12.15付 お問い合わせの多い事項」
問⑩(従業員が立替払をした際に受領した適格請求書での仕入税額
問⑪(実費精算の出張旅費等)
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