[soudan 02252] ICカードへのチャージ時に課税仕入れとすることについて
2024年2月19日

税務相互相談会皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・前期までは、簡易課税制度を適用していましたが、今期は一般課なります。
・従前より、法人代表者がICカードチャージした金額は、物購入には利用していない、
 全て事業用交通費して利用しているおっしゃていたことから、
 チャージ時に発行される領収書に基づき、チャージ時に旅費交通費して計上しておりました
 (本来は、チャージ時は資産計上し、利用時に旅費交通費して計上すべきですが、
 利用時金額が把握できないことから、上記ような処理していました)。

【質  問】

インボイス制度開始後も、上記前提(ICカードチャージした代金はすべて事業用交通費に
利用している)下で、ICカードチャージした金額をチャージ時に課税仕入れして
処理することは可能でしょうか?

個人的には、チャージ時に発行される領収書はインボイスではありませんし、
また、いわゆる出張旅費特例、公共交通機関特例を適用するにも、立替金精算書、
それが無理だしても、いつ、いくら、何に利用したか利用明細保存は必要である
思っています(旅費交通費して法人損金して算入することできても、
課税仕入れすることは難しいではないか思っています)。

モバイルアプリ等であれば、相当前も履歴して残されるこから、
事前にモバイルアプリ等登録をお勧めし、それが無理なら、
定期的に券売機から利用利履歴を発行し、そ保存をお願いしておりました。

ただ、お忙しい方なで、そような手続きもされていない可能性がございます。
先生ご見解をお聞かせください。

【参考条文・通達・URL等】

国税庁「インボイス制度に関するQ&A」問107(出張旅費、宿泊費、日当等)、
問105(公共交通機関による旅客運送)、
問110(帳簿保存で仕入税額控除が認められる場合帳簿一定記載事項)

国税庁「2023.12.15付 お問い合わせ多い事項」
問⑩(従業員が立替払をした際に受領した適格請求書で仕入税額控除)、
問⑪(実費精算出張旅費等)



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