税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人事業主(士業)が報酬の請求の際、交通費も実費で請求する
・交通費はICカード決済のため、領収書の発行はされておりませ
ただ、WEBサイト上で交通費の利用明細を確認できるため、請求
これを請求先に添付する予定です。
【質 問】
実費弁償金の取扱いは、インボイス制度開始後であっても、消費税
実費精算を行う交通費について、請求先宛の領収書・請求書の発行
報酬に含める必要はないため、源泉徴収の必要はなく、また、消費
ただ、上記前提の場合は、請求先宛の領収書・請求書の発行があり
そうなると、実費精算する交通費についても、所得税法上も消費税
扱う必要があるように思います。
ただ、WEBサイト上の利用明細で実費精算分が確認できているの
(請求先宛の)領収書等の発行がされないことだけを理由に報酬に
理不尽な気がしております。
上記のような場合であっても、実費精算分の交通費については、
所得税法上も消費税法上も報酬として取り扱うべきでしょうか?
また、新幹線の乗車券等を券売機で発行した場合は、宛先名が空欄
発行されますが、立替金として処理するには、宛先名に請求先名を
簡易インボイスやいわゆる公共交通機関特例が認められている以上
宛先名がなくても本来は、立替処理しても良いような気がしており
先生のご見解をお聞かせください
(私が上記事例について不勉強で、新しい情報を知らないだけかも
【参考条文・通達・URL等】
消費税法2①八、消基通10-1-4
所得税法204①二、同法225①三、所基通204-2,204
国税庁質疑応答事例「弁護士に支払う旅費相当額)「旅費相当額を
貴社が乗車券を購入して交付した場合のように支払者が交通機関、
かつ、その金額が旅費、宿泊費等として通常必要と認められる範囲
支払金額に含めなくても差し支えありません。」
国税庁質疑応答事例「実費弁償の課税」
「実費弁償たる宿泊費及び交通費であっても、ホテルや交通機関等
依頼者による直接払と認められるものでない限り、弁護士の報酬又
対象となります。」
週刊税務通信3615号2020.7.27「フリーランス等への
『今回、国税庁への取材で、源泉徴収不要と取り扱って差し支えな
フリーランス等が、交通機関やホテル等から「会社宛の領収書」を
精算するケースである。このケースでは、形式的には、会社から交
対する直接の支払とはいえないものの、「会社宛の領収」に基づく
実態として直接支払われたものと同視できるからだ。フリーランス
立替払いした旅費・交通費等を自身の必要経費として処理させない
疎明資料として、フリーランス等から受領した「会社宛の領収書」
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