[soudan 02251] 報酬とともに実費請求する交通費の取扱いについて
2024年2月19日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士),消税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・個人事業主(士業)が報酬請求の際、交通実費請求する予定です。
交通はICカード決済のため、領収書の発行はされておりません。
 ただ、WEBサイト上で交通の利用明細を確認できるため、請求の際は、
 これを請求先に添付する予定です。

【質  問】

実費弁償金の取扱いは、インボイス制度開始後であっても、消・所得税共に従前と同様であり、
実費精算を行う交通について請求先宛の領収書・請求書の発行を受ければ、
報酬に含める必要はないため、源泉徴収の必要はなく、また、消税の課税売上げにもならないものと思います。

ただ、上記前提の場合は、請求先宛の領収書・請求書の発行がありません。
そうなると、実費精算する交通についても、所得税法上も消法上も報酬として
扱う必要があるように思います。

ただ、WEBサイト上の利用明細で実費精算分が確認できているのに、
請求先宛の)領収書等の発行がされないことだけを理由に報酬含まれてしまうのは、
理不尽な気がしております。

上記のような場合であっても、実費精算分の交通については、
所得税法上も消税法上も報酬として取り扱うべきでしょうか?

また、新幹線の乗車券等を券売機で発行した場合は、宛先名が空欄となっている領収書が
発行されますが、立替金として処理するには、宛先名に請求先名を自身で記入する必要はあるのでしょうか?

簡易インボイスやいわゆる公共交通機関特例が認められている以上
宛先名がなくても本来は、立替処理しても良いような気がしております。

先生のご見解をお聞かせください
(私が上記事例について不勉強で、新しい情報を知らないだけかもしれません。その場合は、ご教授頂けますと幸いです)。

【参考条文・通達・URL等】

税法2①八、消基通10-1-4

所得税法204①二、同法225①三、所基通204-2,204-4

国税庁質疑応答事例「弁護士に支払う旅相当額)「旅相当額を弁護士に支払うのではなく、
 貴社が乗車券を購入して交付した場合のように支払者が交通機関、ホテル、旅館等に直接支払われ、
 かつ、その金額が旅、宿泊等として通常必要と認められる範囲のものであるときは、
 支払金額に含めなくても差し支えありません。」

国税庁質疑応答事例「実費弁償の課税」
実費弁償たる宿泊及び交通であっても、ホテルや交通機関等への支払が実質的に
 依頼者による直接払と認められるものでない限り、弁護士の報酬は料金に含まれ課税の
 対象となります。」

週刊税務通信3615号2020.7.27「フリーランス等への交通等は”立替払い”でも源泉扶養」
『今回、国税庁への取材で、源泉徴収不要と取り扱って差し支えないとの確認を得たのは、
 フリーランス等が、交通機関やホテル等から「会社宛の領収書」を受け取って
 精算するケースである。このケースでは、形式的には、会社から交通機関やホテル等に
 対する直接の支払とはいえないものの、「会社宛の領収」に基づく処理であるため、
 実態として直接支払われたものと同視できるからだ。フリーランス等に、
 立替払いした旅交通等を自身の必要経として処理させないほか、会社側は、
 疎明資料として、フリーランス等から受領した「会社宛の領収書」を保存しておくべきであろう』



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!