[soudan 02250] 米国年金の相続財産計上について
2024年2月19日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・夫87歳、妻81歳
・SocialSecurityAdministration(以下SSA)から夫は年金として1000ドル/月、妻は家族年金として500ドル/月を受け取っていた。
米国企業から夫は企業年金として1000ドル/月を受け取っていた。

・夫は令和5年5月に死去
・夫の死去により、妻はSSAより1500ドル/月、米国企業年金を1000ドル/月を受け取ることになった。

【質  問】

①SSA遺族年金相続財産計算方法

妻はSSA、米国企業からの遺族年金を「契約に基づかない定期金に関する権利」として相続財産計上する予定です。
米国企業からの遺族年金は1000ドル/月をベースに計上することは理解できるのですが、SSAからの遺族年金は1500ドル/月をベースに計算するのでしょうか。

それとも、夫の死去後に受領する1500ドル/月から受給していた家族年金500ドル/月を差し引いた1000ドル/月をベースに計算するのでしょうか。
また、上記につき記載されている書籍をご存知でしたら、書籍名もご教示いただけると幸いです。

②遺族年金の所得税確定申告について

①につき、
SSAからの遺族年金を1500ドル/月で計算する場合、
妻はこれまでSSA家族年金500ドル/月を確定申告しておりましたが、
今後はSSAの1500ドル/月、米国企業年金の1000ドル/については、
すべて所得税は非課税との認識でよろしいでしょうか。

もし、SSAからの遺族年金1000ドル/月で計算する場合、
妻はSSAからの年金につき一部非課税、一部確定申告が必要になるでしょうか。
その場合、どのように計算するのでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】


条文 所法9①三、所基通9-2



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