税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・夫87歳、妻81歳
・SocialSecurityAdministration(
・米国企業から夫は企業年金として1000ドル/月を受け取って
・夫は令和5年5月に死去
・夫の死去により、妻はSSAより1500ドル/月、米国企業年
【質 問】
①SSA遺族年金の相続財産計算方法
妻はSSA、米国企業からの遺族年金を「契約に基づかない定期金
米国企業からの遺族年金は1000ドル/月をベースに計上するこ
それとも、夫の死去後に受領する1500ドル/月から受給してい
また、上記につき記載されている書籍をご存知でしたら、書籍名も
②遺族年金の所得税確定申告について
①につき、
SSAからの遺族年金を1500ドル/月で計算する場合、
妻はこれまでSSA家族年金500ドル/月を確定申告しておりま
今後はSSAの1500ドル/月、米国企業年金の1000ドル/
すべて所得税は非課税との認識でよろしいでしょうか。
もし、SSAからの遺族年金1000ドル/月で計算する場合、
妻はSSAからの年金につき一部非課税、一部確定申告が必要にな
その場合、どのように計算するのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
条文 所法9①三、所基通9-2
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