[soudan 02218] 個人事業主が死亡した際の税務
2024年2月16日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


1.賃借店舗で事業していた個人事業主Aが交通事故で急死しました

2.Aは消費税課税事業者です。

3.相続人は子Bのみで給与所得者で事業を承継しないため廃業することとなりました。

4.店舗にはAが内部造作をしておりましたが、建物の賃貸借契約を解約しました。

5.賃貸借契約書では、解約の際は原則として賃借人が設置した内部造作は

 賃借人の負担で撤去することとなっていましたが、相続人Bが賃貸人と

 交渉した結果、敷金が返却されないことを条件に内部造作は撤去せずに

 残置(所有権放棄)することとなりました。

6.在庫商品は仕入先が返品を承諾してくれ、買掛金残高と相殺しました

7.備品は一括して中古品買取業者へ売却しました。

8.車両は相続人Bが家事用に使用します。


【質  問】


【質問1】所得税

(1)Aの準確定申告で下記の費用は所得税法第63条により、必要経費に

  なると考えますが、よろしいでしょうか。

              ①敷金2,000千円の解約損

              ②内部造作の未償却残高3,000千円の除却損

(2)商品、備品、車両に関して下記の考えでよろしいでしょうか

              ①商品の返品はAの準確定申告の仕入れのマイナスで処理

              ②備品の売却収入は相続人Bの総合譲渡所得の収入金額となる

     ③車両に関してはA、Bともに所得税の課税関係無し


【質問2】消費税

(1)Aの準確定申告の際のみなし譲渡に関して下記の考えでよろしいで

  しょうか。

     ①内部造作は家事用に転用しているわけではないため、みなし

              譲渡の対象ではない

     ②商品の返品は課税仕入れのマイナスで処理するため、みなし

      譲渡の対象ではない

     ③備品は一旦Bが相続するが家事用に転用せずに第3者へ譲渡

      しているため、みなし譲渡の対象ではない

     ④車両は家事用に転用したためみなし譲渡の対象となる

(2)上記の④の場合のみなし譲渡金額は相続時の査定価格でよろしいで

  しょうか。


【質問3】相続税

  備品及び車両は相続税評価額を事業用財産として計上しますが、

  下記は事業用財産として

        計上しなくてよいと考えますが、よろしいでしょうか。

         ①敷金2,000千円

                相続開始時点では債権として財産となると思いますが、相続人が賃貸人と

                交渉した結果、敷金は返却されないこととなったため。

         ②内部造作の未償却残高3,000千円の相続税評価額

                相続開始時点では内部造作として財産となると思いますが、相続人が賃貸人と

                交渉した結果、内部造作の所有権は放棄することとなったため。

         ③商品在庫

                相続人Bが仕入先へ返品しているため債務である買掛金残高も減少しているため。



【参考条文・通達・URL等】


所得税法63条



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