[soudan 02217] 譲渡所得に長期と短期が混在する場合における譲渡価額の按分
2024年2月16日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


譲渡所得に長期と短期が混在する場合における

譲渡価額の按分について、教えてください。

Aが30年ほど前に取得した土地付建物を売却しようとしたところ、

契約条件として、当該土地に接する道路(宅地開発業者名義のままの私道)を

一旦Aが取得してから、その私道も併せて売却することとなりました。

そのためその私道を取得し、取得してから約1か月後に売却しました。

土地付建物の売買契約書では宅地部分とこの私道部分の価額が区分されていません。

長期譲渡所得と短期譲渡所得に区分する必要があり、宅地部分(長期保有資産)と

この私道部分(短期保有資産)にかかる各収入金額は、当該譲渡に係る収入金額の

合計額を各譲渡資産の当該譲渡の時の価額の比により按分して計算することとなります。


【質  問】


この私道部分(短期保有資産)にかかる譲渡価額を、

この私道の取得に要した費用と同額にしようと考えていますがいかがでしょうか。

理由は、譲渡所得の本質は資産の値上がり益であり、

この私道は取得の1か月後に譲渡しているため

値上がり益はほぼゼロと考えられるためです。

結果として短期譲渡所得はゼロになり、

長期譲渡所得はこの私道の取得原価分が減ります。


【参考条文・通達・URL等】


所得税法33条11



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!