[soudan 02214] 医療費の負担者が判然としない場合の医療費控除について
2024年2月16日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・母(後期高齢者)と子が同居しています(母と子は生計一の状態です)。

・昨年母と子の両方に医療費が発生いたしましたが、

 どちらが負担したものかは判然といたしません。

・所得金額が多いのは子の方です。


【質  問】


所得税法73条1項の条文では、『居住者が、各年において、

自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る

医療費を支払った場合において』とあることから、条文を

厳格に解釈すると、母の医療費を子の医療費控除とするには、

実際に子が母の医療費を支払っている(母が立替えているので

あれば、子と母で精算する必要がある)必要があると思います。

ただ、生計を一としている家計においては、誰のお金で払ったか

判然としない場合もございます。このような場合でも、子は母の

医療費を自身の医療費控除とすることは問題ないでしょうか?

下記TKCDB(TKC税務Q&Aデータベース)では、このような場合、

一家の生計を支える柱になっている人(≒所得の高い方)の医療費

控除とすることについて、H13当時の実務慣行を述べているだけで、

ある程度肯定的ではあるものの、積極的には肯定はされていない

印象を受けます。先生のご見解をお聞かせください。


【参考条文・通達・URL等】


所得税法73条(医療費控除)

TKCDB(共働きの場合の出産費用と医療費控除)

『納税者が、各年において、自己または自己と生計を一にする

配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に、医療費控除を

受けることができるとされている(所法73条1項)。この場合に、

医療費控除を受けるための申告は、実際にその医療費を負担した者が

行うこととされている。質問の場合のように、夫婦共働きの場合で、

出産費用の支払が夫か妻か判然としないようなときには、一般に夫が

その出産費用を負担したものとして医療費控除を受けるための申告を

している場合が多いようである。これは、おおむね、夫の方が収入が

多く、一家の生計を支える柱となっている点からと思われる。』



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