[soudan 02200] 保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の特例
2024年2月16日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

所得税法64条2項の適用を検討しています。

A社は、2023年中に再生協議会主導の私的整理が行われました。
A社の元社長Bは、A社借入金に対して債務保証を行っていたため、
自己の所有する物件を2023年12月に売却し、金融機関への弁済原資とします。

ただ、弁済自体は、他の資産の換価や弁済計画の承認などの
プロセスがあるため、実際は4月~6月ごろになります。

またA社の清算手続きも同様の時期に行われると考えています。

【質  問】

所得税法64条2項の適用について、2023年12月時点では、
まだ弁済していないので、下記の流れで問題ないでしょうか?

①2023年度 売却不動産の譲渡所得を申告・納税
②2024年、金融機関の弁済・A社の清算が完了したタイミングで
 23年確定申告の更正の請求を実施し、還付を受ける

また下記の要件は、A社清算のタイミングという考え方でよろしいでしょうか?

(3)履行をした保証債務の全額または一部の金額が、
本来の債務者から回収できなくなったこと。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3220.htm



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