税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
所得税法64条2項の適用を検討しています。
A社は、2023年中に再生協議会主導の私的整理が行われました。
A社の元社長Bは、A社借入金に対して債務保証を行っていたため、
自己の所有する物件を2023年12月に売却し、金融機関への弁済原資とします。
ただ、弁済自体は、他の資産の換価や弁済計画の承認などの
プロセスがあるため、実際は4月~6月ごろになります。
またA社の清算手続きも同様の時期に行われると考えています。
【質 問】
所得税法64条2項の適用について、2023年12月時点では、
まだ弁済していないので、下記の流れで問題ないでしょうか?
①2023年度 売却不動産の譲渡所得を申告・納税
②2024年、金融機関の弁済・A社の清算が完了したタイミングで
23年確定申告の更正の請求を実施し、還付を受ける
また下記の要件は、A社清算のタイミングという考え方でよろしいでしょうか?
(3)履行をした保証債務の全額または一部の金額が、
本来の債務者から回収できなくなったこと。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3220.htm
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