[soudan 02179] 士業が受け取った支払調書の記載額と、帳簿計上額(売上高と源泉徴収税額)との不一致額の処理
2024年2月16日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

<1>所得税法204条の源泉徴収すべき士業に対して発行された
「報酬の支払調書」を受取ったのですが、その記載額は現金基準
(支払日基準)で記載されているようで、「R5/12に請求しR6/1に
入金した241,235円の売上高」がR5年の支払調書の記載額に
ピッタリ含まれていません。
.
<2>士業の関与先側は発生基準で売上計上しており、
上記241,235円はR5/12にて「売掛金/売上」計上しています。
.
<3>士業の関与先側の帳簿上、R5/12で「預け源泉所得税」科目
(事業主科目と同じ区分)にて、上記241,235円に対応する
源泉所得税22,390円も計上しております。
.
<4>上記の結果、売上高241,235円と、預け源泉所得税22,390円が、
支払調書記載額<帳簿計上額(P/LとB/S)となり、不一致となっております。

【質  問】

 支払調書の金額と、「所得の内訳書」の記載額が不一致となると見映えが悪いので、
 「売上高」については、源泉所得税のない売上高の金額にしわ寄せして調整し、
一致させようと思います。
 「源泉所得税額」B/S計上額については、事業主貸勘定を使って調整し、
支払調書の記載額から転記した「所得の内訳書」の合計額と一致させようと思います。
.
(1)いかがでしょうか?
.
(2)そんなことをする必要はないのでしょうか?
 それとも何か、他の良いやり方があるのでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

◇士業の所得税の事業所得の確定申告で、クライアントごとの帳簿上の売上と、
受領した支払調書の支払報酬金額が不一致の場合、どちらを正にする?

 https://zei-komon.com/?p=12206

「個人(支払先)の確定申告では、収入金額を「発生主義」で記帳します。
そのため、「現金主義」で集計記載した支払調書と差額が生じて支払先側に
混乱が生じてしまう恐れがあります。ですが、報酬料金等の支払調書は
確定申告書に添付する必要はなく、ここに差額が生じていても帳簿上正しく
経理処理されていれば税務上問題にはなりませんので、この旨を先方にご理解
頂く必要があります。」



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