税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①父親が第三者に賃貸している土地の持分1/2を
令和5年1月4日に生計を一にする息子に贈与
②父親・息子共に令和5年1月4日に贈与された土地以外にも
収益不動産があり、共に不動産事業を事業的規模で行っている
【質 問】
父親が令和5年1月4日に贈与した土地に係る固定資産税の取扱いをご教授ください。
下記のいずれかの取扱いになるかと思います。
①贈与者の父親の不動産所得の必要経費になる
②受贈者の息子の不動産所得の必要経費になる
③父親・息子いずれの必要経費にもならない
固定資産税の必要経費時期は
・齠納税通知書が交付された日
・齡分割された納期のそれぞれの開始日
・齦実際に納付した日
のいずれかを選択できますが、
・齠納税通知書が交付された日
において今回贈与した1/2持分は父親の事業ではなく
息子の事業に供しているため、上記の取扱いのうち
③の父親・息子いずれの必要経費にもならないになるとの理解でよろしいでしょうか。
期間按分という考えを賦課課税方式の固定資産税ではとれないので、
上記のような理解となっています。
また、納税通知書が交付された日以前に収益不動産を売却した場合でも、
譲渡した収益不動産の固定資産税は、
譲渡者の不動産所得の必要経費にならないと考えてもよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所基通37-5、所基通達37-6
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