[soudan 02169] 死亡退職金の相続税分割
2024年2月15日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(木下勇人税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

この度、法人の代表取締役が亡くなり、死亡退職金を遺族に支払います。
弔慰金と退職金と合わせて支払います。法定相続人は、配偶者、子3人、養子1人です。
会社の役員退職金規定の死亡退職金の受取人には、
単に「法定相続人に支給する。ただし、法定相続人が複数いる場合は
法定相続人の協議により決定する。」と記載しているのみです。

【質  問】

1.
一旦、会社から代表者の配偶者に支払われ、その後、
分割協議により相続人に支給されます。この流れで問題ないでしょうか?
当初から分割された方に支払われなければなりませんか?

2.
死亡退職金の分割として、協議した内容を遺産合分割協議書に
記載すれば任意に分割しても問題ないと思っていますが、
法定相続分どおりに分割しなければならないでしょうか?

3.
弔慰金については、退職金規定に受取人に関する記載は全くありません。
こちらも同様に法定相続人で任意に決めても問題ないでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4117.htm



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