税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
この度、法人の代表取締役が亡くなり、死亡退職金を遺族に支払います。
弔慰金と退職金と合わせて支払います。法定相続人は、配偶者、子3人、養子1人です。
会社の役員退職金規定の死亡退職金の受取人には、
単に「法定相続人に支給する。ただし、法定相続人が複数いる場合は
法定相続人の協議により決定する。」と記載しているのみです。
【質 問】
1.
一旦、会社から代表者の配偶者に支払われ、その後、
分割協議により相続人に支給されます。この流れで問題ないでしょうか?
当初から分割された方に支払われなければなりませんか?
2.
死亡退職金の分割として、協議した内容を遺産合分割協議書に
記載すれば任意に分割しても問題ないと思っていますが、
法定相続分どおりに分割しなければならないでしょうか?
3.
弔慰金については、退職金規定に受取人に関する記載は全くありません。
こちらも同様に法定相続人で任意に決めても問題ないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4117.htm
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