税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
一の計画に基づき同一の固定資産について行う修理、改良等
(以下7-8-5までにおいて「一の修理、改良等」という。)が
次のいずれかに該当する場合には、その修理、改良等のために
要した費用の額については、7-8-1にかかわらず、修繕費として
損金経理をすることができるものとする。
法人税基本通達7-8-3
(1) その一の修理、改良等のために要した費用の額
(その一の修理、改良等が2以上の事業年度にわたって行われるときは、
各事業年度ごとに要した金額。以下7-8-5までにおいて同じ。)が20万円に満たない場合
法人税基本通達 7-8-4
一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか
修繕費であるかが明らかでない金額がある場合において、その金額が次の
いずれかに該当するときは、修繕費として損金経理をすることができるものとする。
(1) その金額が60万円に満たない場合
(2) その金額がその修理、改良等に係る固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合
【質 問】
ご質問1
7-8-3について、ご教授ください
この規定はにおける【一の計画に基づき同一の固定資産について行う修理改良】
ですが下記の考え方で間違いないでしょうか?
1賃貸の部屋の修繕費用18万
(壁紙取替6万 古い洗面台交換12万)
全額修繕費
2賃貸の部屋の修繕費用18万
(壁紙取替6万 エアコン交換12万)
修繕費は6万円のみ エアコンのみ資産の取得となる
3賃貸の部屋の修繕費用150万
(明らかな修繕費50万 明らかな資本的支出85万
どちらか不明な場合15万)
修繕費は50万 資産計上は85万
15万円は基本通達7-8-3は適用できない
理由:一の修理改修等の金額が150万円であるため
この場合7-8-4の形式基準を使い60万円未満の修繕費とする
ご質問2
7-8-3の通達は仮に明らかな資本的支出でない場合も
20万未満の少額であることを理由に修繕費として
認めています。
総額が20万円以上の工事を項目ごとに細分して、
その細分された金額で判定するものではない
という理解でよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
なし
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