[soudan 02166] 法人税基本通達7-8-3 少額又は周期の短い費用の損金算入について
2024年2月15日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


一の計画に基づき同一の固定資産について行う修理、改良等

(以下7-8-5までにおいて「一の修理、改良等」という。)が

次のいずれかに該当する場合には、その修理、改良等のために

要した費用の額については、7-8-1にかかわらず、修繕費として

損金経理をすることができるものとする。


法人税基本通達7-8-3

(1) その一の修理、改良等のために要した費用の額

(その一の修理、改良等が2以上の事業年度にわたって行われるときは、

各事業年度ごとに要した金額。以下7-8-5までにおいて同じ。)が20万円に満たない場合


法人税基本通達 7-8-4

一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか

修繕費であるかが明らかでない金額がある場合において、その金額が次の

いずれかに該当するときは、修繕費として損金経理をすることができるものとする。


(1) その金額が60万円に満たない場合

(2) その金額がその修理、改良等に係る固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合


【質  問】


ご質問1

7-8-3について、ご教授ください

この規定はにおける【一の計画に基づき同一の固定資産について行う修理改良】

ですが下記の考え方で間違いないでしょうか?


1賃貸の部屋の修繕費用18万

(壁紙取替6万 古い洗面台交換12万)

 全額修繕費


2賃貸の部屋の修繕費用18万

(壁紙取替6万 エアコン交換12万)

 修繕費は6万円のみ エアコンのみ資産の取得となる


3賃貸の部屋の修繕費用150万

(明らかな修繕費50万 明らかな資本的支出85万

 どちらか不明な場合15万)

修繕費は50万 資産計上は85万

15万円は基本通達7-8-3は適用できない

理由:一の修理改修等の金額が150万円であるため


この場合7-8-4の形式基準を使い60万円未満の修繕費とする


ご質問2

7-8-3の通達は仮に明らかな資本的支出でない場合も

20万未満の少額であることを理由に修繕費として

認めています。

総額が20万円以上の工事を項目ごとに細分して、

その細分された金額で判定するものではない

という理解でよろしいでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


なし



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