税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①相続税課税済みの農協の建物更生共済(契約者及び保険料負担者は
契約当初からずっと被相続人。被相続人の本来の財産として課税。
契約期間は5年。)について、当該共済契約を相続により引き継いだ
相続人が、昨年満期保険金を受領しました。
②相続税課税済みの農協の出資金(内無償増資によるみなし配当金8万円
を含む)について、相続により取得した相続人(3名、各持分1/3)が、
当該出資金について払い戻しを受けました。みなし配当金部分には、
20.42%(すべて国税)の源泉徴収がされております。
③相続税課税済み(被相続人が保険料を負担した部分のみ、みなし取得財産課税)
の生命保険契約について、昨年契約者である相続人が満期保険金を受け取りました。
(契約者の推移)
当初は被相続人の妻→妻死亡後被相続人に変更※→左記名義変更の約1年後(被相続人の生前中)、相続人に変更
保険料負担者の推移は、契約者の推移と同じです。
※このとき妻が負担していた保険料は、税務上被相続人が引き継いだ
ものと取り扱われている(相法3①三、相基通3-35、3-36、3-37)
④相続税課税済みの生命保険契約(契約者及び保険料負担者ともに
契約当初からずっと被相続人。被相続人の本来財産として課税)に
ついて、当該契約を相続した相続人(3名、持分1/3)が、昨年解約し、
解約返戻金を受け取っています。
【質 問】
上記①、③、④の満期保険金又は解約返戻金受取時、②の出資払戻金受取時の
課税関係は次の通りで間違いないでしょうか?
①、③、④:相続開始時における解約返戻金相当額で相続税課税(被相続人の
本来財産又はみなし相続財産として課税)されているため、被相続人が負担した
保険料は全て相続人が負担したものとされる(相法3①三、同法②、相基通3-35、
3-36、3-37)。このため、相続人が受け取った満期保険金又は解約返戻金は相続人
の一時所得となる。この一時所得の計算上、収入金額から控除される既払保険料は、
当該契約に係る既払保険料と同額になる。ということで間違いないでしょうか?
①のいわゆる建更については、モノの損害を対象とする共済契約であり、また、
貯蓄部分もあるため、人の死亡を対象とする生命保険契約の場合と同様に処理して
良いのか少し疑問に思っています。
②:みなし配当部分も含めて相続税課税されていますが、みなし配当部分を
昨年度の相続人の配当所得とする必要はありますでしょうか?
出資金払戻時に源泉徴収されていることを考えると、当該払戻時に相続人の
配当所得とされる(所得税課税もされる)可能性もあるように思います
(その場合は、配当控除可能、また各相続人の持分を乗じた後の金額は
約2万円なので、少額配当として申告不要制度を適用可能)。
以上、先生のご見解をお聞かせください。
【参考条文・通達・URL等】
相続税法3条(相続又は遺贈により取得したものとみなす場合)
相基通3-35(契約者が取得したものとみなされた生命保険契約に関する権利)
相基通3-36(1)(被保険者でない保険契約者が死亡した場合)
実務者必携令和4年度保険税務のすべて 1002頁
『本通達の(1)の場合は、保険契約者が保険料を負担しているので
あるから、その保険契約者が死亡した場合におけるその者の有している
生命保険契約に関する権利は、当然本来の相続財産を構成することとなる
ので、本通達の(1)は、このことについて明らかにしたにすぎない。)
相基通3-37(保険契約者の範囲)『法第3条第1項第3号に規定する
「生命保険契約の契約者」には、当該契約に関する権利を承継した
ものを含むものとする』
実務者必携令和4年度保険税務のすべて 1003頁
『本通達は、相続税法第3条第1項第3号に規定する生命保険契約者の
範囲を明らかにしたものである。すなわち、相続やその他の事由によって
契約者の地位を承継した場合におけるその承継者は、相続税法第3条第1項
3号に規定する生命保険契約の契約者に含まれることを明らかにしたものである。』
所法24条(配当所得)、同法25条(配当所得とみなす場合)、同法92条(配当控除)
措置法8条の5(確定申告を要しない配当所得等)
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