[soudan 02160] 贈与者が贈与した年の中途に死亡した場合の相続時精算課税の選択
2024年2月14日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・2017年に孫が祖母から950万円借りる(金銭消費貸借契約書なし・口頭のみ)

・2023年中に孫が祖母へ100万円返済し、残金850万円は祖母から

 支払の免除を受けている(契約書なし・口頭のみ)

・2023年12月に祖母死亡


■借入の概要

借入:950万円

返済:100万円

差額:850万円


孫は資力喪失していないため、差額850万円はみなし贈与に該当します(相続税法8条)


■祖母の死亡

・祖母は遺書を残しておらず、祖父・父・叔母が相続人となる(法定相続人3人)

・遺産の総額700万円(正味の遺産額)は遺産に係る基礎控除4,800万円以内に収まる

遺産の内訳

預貯金300万円 有価証券100万円 宝石類300万円 不動産・非上場株式なし


■年齢

贈与年1月1日において贈与者(祖母)60歳以上です。

贈与年1月1日において受贈者(孫)18歳以上です。


【質  問】


質問

私の認識判断が適切かどうか確認させていただきたく質問いたします。


1)

贈与者の祖母が亡くなっている今の時点で、

受贈者の孫が相続時精算課税選択届出書を提出して、

差額の850万円について相続時精算課税制度の適用を受けることができるのか。


私の認識では下記を根拠として適用できると判断しております。

措法70の2の6及び法基本通達21の9-2

相続時精算課税選択届出書の提出先等及びタックスアンサーNo.4302

贈与者が贈与した年の中途に死亡した場合の相続時精算課税の選択


2)

相続時精算課税が選択できるとした場合に、差額850万円は

被相続人から孫への遺贈とみなされ、孫は特定納税義務者として

相続時精算課税適用財産850万円を取得することとなりますが、

遺産の総額は

700万円+850万円=1,550万円≦遺産に係る基礎控除4,800万円となるため、

相続税の申告義務は生じないと判断しておりますが、この判断が適切かどうか。


3)

法基本通達21の9-2及びタックスアンサーNo.4302では、

「相続時精算課税選択届出書に係る受贈財産については、

 贈与税の申告を要しないことに留意する」とあるため、

本件、被相続人である祖母を特定贈与者、孫を相続時精算課税適用者として、

相続時精算課税選択届出書のみの単独提出であると判断しておりますが、

その判断が適切かどうか。


ご教示いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。


【参考条文・通達・URL等】


・相続税法8条

・措法70の2の6

・法基本通達21の9-2

 相続時精算課税選択届出書の提出先等

・タックスアンサーNo.4302

 贈与者が贈与した年の中途に死亡した場合の相続時精算課税の選択



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