[soudan 02153] 裁判が有った場合の更正の請求の期限について
2024年2月14日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

①平成30年母と子が共有していた土地・建物が競売となり、
 執行裁判所が剰余金の配分を決定した。
②①に基づき子は平成31年確定申告期限内に譲渡所得の申告・納税を完了した。
③その後、母が剰余金の配分額を不服として不当利得返還請求訴訟を提起し、
 令和4年6月母の主張を認める裁判が確定した。
④子は母に裁判に基づき配分額の一部を返還した。

【質  問】

①子は母に返還した金額について更生の請求を行う予定であるが、
この場合の更正の請求の期限は  申告期限から5年か、裁判が確定した日から
2カ月以内のいずれか遅い日となると考えているが、その考えで宜しいでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

国税通則法 第23条第1項、第2項第一号(判決等)
https://osd-souzoku.jp/kouseinoseikyuu/
裁判が有った場合 国税通則法23条2項 (参考としたURL)



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