[soudan 02142] 国外の企業年金一時金
2024年2月14日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・外国籍の個人であるが、永住権を有しており、現在日本に居住している。

・外国籍の企業の日本支店に10年以上勤務していた。

・令和5年に退職したが、加入していた企業年金より

 退職一時金と年金積立の清算金のようなものを受取った。

・これらの一時金は、委託を受けていた国外の生命保険会社から

 個人に直接支払われている。

・退職所得の受給に関する申告書は提出しておらず、

 源泉徴収もされていない。


【質  問】


①国外の企業年金制度による退職一時金及び積立金の清算金について、

退職所得として退職所得控除を適用できますか。


②退職所得に該当しない場合、申告する所得区分は何になりますでしょうか。


以上ご教授いただきますよう宜しくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


所得税法30条、31条



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