[soudan 02137] 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例について
2024年2月13日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


令和1年6月2日に発生した相続で取得した財産(不動産 宅地及び居宅)を譲渡した。

不動産の売買契約を令和5年1月30日に締結し、契約締結時に手付金100万円を受領した。

所有権移転登記は令和5年9月26日、同日売買代全額を受領した。


【質  問】


取得費加算の特例は、相続で取得した財産を相続開始のあった日の翌日から

相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していることが要件であるが、

譲渡の日の判断についてご教授お願いします。

所得税法基本通達36-12において、譲渡所得の収入すべき時期は資産の引き渡しが

あった日によるものとするが、納税者の選択により、資産の譲渡に関する契約の

効力発生日を認めるとある。

売買契約締結時に当然売主から買主に所有権が移転するという説に対して、

売買契約締結時には所有権は移転せず、代金の支払い、目的物の引き渡し

又は登記などが完了されたときに初めて所有権が移転するというのが有力説とすれば、

本件は取得費加算の特例の適用は難しいでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


所得税法基本通達36-12



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