税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人事業主が、法人(適格請求書発行事業者)がまとめて
購入した切手・レターパック(切手等)について、必要な都度使用しています。
・個人事業主は、年間利用分について提供を受けた切手等について
明細書※(切手等の使用日・切手等の種類・切手等の金額)を作成し、
翌年初めに当該明細書を基に精算を行い、法人から個人事業主に対し、
領収書を発行しています。
・当事者間では、切手等の売買ではなく、立替金の精算という認識です。
・個人事業主は、いわゆる少額特例適用対象者で、課税売上割合は95%以上です。
※(例)
2023.1.1 レターパックライト 日本郵便 370円
2023.10.1 切手 日本郵便 140円
【質 問】
この場合、①個人事業主は、いわゆる少額特例の適用を受けられることから、
インボイスの保存は必要ではなく、帳簿の記載(上記明細書)のみで
仕入税額控除(全額控除)を受けられる。
また、②切手等を使用された法人は、課税売上げではなく、
立替金精算として処理※することができるという認識で問題ないでしょうか。
管理組合の水道代の立替金精算と同じようなものであり、
下記URLにある報酬と共に受け取る「実費弁償金」とは
異なると思っていますが、立替えを行った法人から立替分の
インボイスのコピーを交付できるような取引ではないこと、
実費精算ではあるものの、『資産の譲渡等』と解釈できないことも
ないことを考えると、法人側は課税売上げ(郵便切手類の譲渡ではあるが、
別表第二 四イに掲げる法人等が譲渡したものではないため非課税とはならない)
として認定される可能性もあるように思っています。
先生のご見解をお聞かせください。
※(法人側の処理)
切手等購入時:通信費(課税仕入れ)/現預金
立替金精算時:現預金/通信費(課税仕入れ・実費相当額)
【参考条文・通達・URL等】
消費税法2条①八(「資産の譲渡等」)
消費税法4条(「課税の対象」)
(国税庁:インボイスQ&A 問94(立替金))
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/94.pdf
(国税庁:実費弁償金の課税)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/12.htm
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