税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・A社(12月決算)
- 役員2名(毎月同額を支給。支給日は従業員と同じ)
※内、1名が1月支給分より役員報酬改定(決議済)
- 従業員2名(末締翌月20日払)
【質 問】
基本的な質問で大変恐縮ですが、
給与計算事務の関係上、役員と従業員の計算を同様に、
末締翌月20日で処理しており、12月31日にて
・役員報酬 **円(12月分報酬、1月20日支払)
・従業員給与 **円(12月分給与、1月20日支払)
を計上しております。
今回、役員の内、1名の報酬が改定(1月20日支給分から)
となるため、上記12月分だけ役員報酬が増加している
決算となります。
※会計上の1月~11月役員報酬と12月役員報酬が異なる。
但し支給月単位でみれば定期同額となる。
このような場合でも支給月が年度内で同額であるため、
定期同額給与と認められるという理解ですが
相違ないでしょうか?
もしくは役員給与は会計上も未払費用を計上せず、
(従業員給与と分けて)支給月単位の計上と
すべきでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
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