[soudan 02129] 源泉所得税の支払について
2024年2月13日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


国際税務(内藤昌史税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・国内会社(A社)は、英国の会社と取引しています。

・英国の会社(B社)は、アジアのある国に特許権の申請をしました。

・英国の会社(B社)は、特許権の申請にあたり国内会社(A社)が利用している

 日本国内の国際特許事務所(C事務所)を利用しました。

・英国の会社(B社)が、日本国内の国際特許事務所(C事務所)からの請求書に

 源泉所得税が引かれていたので、英国の会社(B社)は税務署に支払おうとしました。

 その際、支払いの手続き(納付書の用意と実際の税務署への支払い)を

 国内会社(A社)に依頼しました。

・国内会社(A社)は、税務署へ行ったところ、英国の会社(B社)の

 設立と設立の届出書が必要と言われました。

・英国の会社(B社)は、日本国内で会社の設立を行っておらず、今後もその意向はないです。


【質  問】


英国の会社(B社)は、源泉所得税の支払いをどのようにしたらいいのでしょうか。

国内会社(A社)は、英国の会社(B社)と非常に協力的な関係にあり、

融通が利く関係のため、国内会社(A社)が、自社の源泉所得税の支払いとして

支払いを行い、支払金額を英国の会社(B社)に請求することを考えています。


【参考条文・通達・URL等】


なし。



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