[soudan 02121] 資産に係る控除対象外消費税額等と法人税別表16⑩
2024年2月13日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・不動産の転売をする法人

・課税売上割合40%程度

・消費税は本則課税(個別対応方式)

・税抜経理方式を採用

・資産にかかる資産に係る控除対象外消費税額等が発生

 (建物A、建物B、備品Cの購入があるとします)

・資産に係る控除対象外消費税額等は法人税法上当該資産の取得原価に加算して

 処理する方針


【質  問】


(質問1)

消費税経理通達(消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて)13では、

「資産に係る控除対象外消費税額等の全額について同条の規定を適用することに

なることに留意する。」という表現があります。ここでいう「全額」とは、建物A、

建物B、備品Cのそれぞれについての消費税額の全額(10%に相当する額)を意味

していているという理解でよいでしょうか。

仮に当期取得した建物A、建物B、備品Cの全部の控除対象外消費税額等について

という意味であると、建物A、建物B、備品Cそれぞれ別の経理処理

(例:建物Aは取得原価加算、建物Bは繰延消費税額等、備品Cは控除対象外消費税額等が

20万円未満なので損金処理)ができないのではないか?という懸念です。


(質問2)

法人税別表16⑩は控除対象外消費税額等の明細ですが、

控除対象外消費税額等を法人税法上当該資産の取得原価に加算した場合は、

当該別表の記載から除外しても良いものでしょうか。法人税法施行令139条の5を

どう読めばいいのかわからずにいます。

別表16⑩の上半分は繰延消費税額等の明細なので、取得原価加算した

控除対象外消費税額等は記載から除外して良いように思えますが、

別表下半分は当期の控除対象外消費税額等を全部記載させるような表なので

記載が必要にも見えます。


【参考条文・通達・URL等】


消費税経理通達(消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて)13

法人税法施行令139条の4

法人税法施行令139条の5



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