[soudan 02109] 住宅ローン控除対象(新築対価の)範囲について
2024年2月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・建物のみの取得(建築)
・請負工事金額、4,000万円
【質 問】
工事請負契約書の請負代金額4,000万円について、
工事金額(見積書)の中に地盤調査改良費100万円、既存住宅の解体費200万円、
測量費45万円が含まれていました。
・住宅家屋の新築の対価の範囲に含めて差し支えないでしょうか?
・通常、請負契約書のみ申告書に添付するため、税務署から内訳の提出を
求められるものでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法第70条の2、第70条の3
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