[soudan 02109] 住宅ローン控除対象(新築対価の)範囲について
2024年2月13日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・建物のみの取得(建築)

・請負工事金額、4,000万円


【質  問】


工事請負契約書の請負代金額4,000万円について、

工事金額(見積書)の中に地盤調査改良費100万円、既存住宅の解体費200万円、

測量費45万円が含まれていました。


・住宅家屋の新築の対価の範囲に含めて差し支えないでしょうか?

・通常、請負契約書のみ申告書に添付するため、税務署から内訳の提出を

 求められるものでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


租税特別措置法第70条の2、第70条の3



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