税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
二筆の土地(A土地およびB土地)を兄弟間で贈与
A土地は登記地目 宅地 現況 畑(200㎡)添付資料①
B土地は登記地目 畑 現況 畑(100㎡)添付資料②
A土地は、過去に全体を畑利用していたが、現在、実際に畑として利用している部分は、
200㎡のうち150㎡である。
AおよびBは隣接した土地であり、市街地農地に該当、路線価区域となります。
【質 問】
A土地の造成費(整地費)の計上について質問です。
現在畑として作物を作成している150㎡に適用となるのでしょうか、
それとも宅地とは言えない(凸凹の土地)50㎡を含めて全体の200㎡を対象に
造成費(整地費)の控除が可能でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
評基通34、36~40
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4623.htm
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240213_4.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240213_5.jpg
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