[soudan 02104] 所得拡大促進税制の中小企業者等について
2024年2月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
人材紹介事業を行っている青色申告法人です。
資本金は5千万円で常時使用する従業員数が1千人を超えています。
株主はすべて個人株主です。
【質 問】
所得拡大促進税制を適用するにあたり、
中小企業者等に該当するかどうかについて確認させてください。
資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が
1,000 人以下の法人については、中小企業者等に該当しませんが、
当該法人は資本金が5千万円なので中小企業者等に該当すると判断しています。
すこし気になるのは個人事業主の場合には、常時使用する従業員数が
1,000 人を超える場合には中小企業者等には該当しないのに対し、
法人で常時使用する従業員が1,000人を超えていて中小企業者に該当することに
違和感を感じています。
当該法人が中小企業者等に該当するかどうかについてご教授いただけると助かります。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5927-2.htm
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