[soudan 02103] 保険料の税務処理、死亡保険金と三大疾病保険金の受取人が異なる場合
2024年2月13日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


法人が以下の法人保険に加入しています。

・保険契約者:法人

・被保険者:社長(個人)

・死亡保険金の受取人:法人

・三大疾病保険金の受取人:社長(個人)

・契約開始日(2つの契約があります)

 ①平成24年9月1日

 ②平成23年9月1日


なお、特定の者のみを被保険者としており、全従業員を対象としたものではありません。


【質  問】


この保険料は社長(個人)に対する給与として取り扱うべきでしょうか?


法人税基本通達9-3-5では、受取人が法人である場合と被保険者

又はその遺族である場合に分けて規定していますが、本件保険契約は、

死亡保険金の受取人は法人、三大疾病保険金の受取人が被保険者となっているため、

ご相談差し上げる次第です。


【参考条文・通達・URL等】


法人税基本通達9-3-5(定期保険及び第三分野保険に係る保険料)



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!