[soudan 02103] 保険料の税務処理、死亡保険金と三大疾病保険金の受取人が異なる場合
2024年2月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人が以下の法人保険に加入しています。
・保険契約者:法人
・被保険者:社長(個人)
・死亡保険金の受取人:法人
・三大疾病保険金の受取人:社長(個人)
・契約開始日(2つの契約があります)
①平成24年9月1日
②平成23年9月1日
なお、特定の者のみを被保険者としており、全従業員を対象としたものではありません。
【質 問】
この保険料は社長(個人)に対する給与として取り扱うべきでしょうか?
法人税基本通達9-3-5では、受取人が法人である場合と被保険者
又はその遺族である場合に分けて規定していますが、本件保険契約は、
死亡保険金の受取人は法人、三大疾病保険金の受取人が被保険者となっているため、
ご相談差し上げる次第です。
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達9-3-5(定期保険及び第三分野保険に係る保険料)
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