税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・A社は2024年1月に新規設立した法人(代表取締役1名のみ)。
・A社は現在、法人の銀行口座の開設手続を実施している状況であり、
質問日時点においても法人の銀行口座の開設が未了。
・2024年1月分から役員報酬として額面300,000円を支給する予定(定期同額給与)。
・給与の締め日と支払日は、毎月末締め翌月10日払い。
【質 問】
①上記前提で2024年1月分の役員報酬を会計帳簿に計上した場合、
損金算入することは可能でしょうか。
②上記の場合の2024年1月末の仕訳は、下記の理解でよろしいでしょうか。
役員報酬XXX/未払金(もしくは役員借入金)XXX
預り金(社会保険料 従業員負担分)XXX
③役員は委任関係のため、締め日が存在せず、支払った時でないと
損金算入はできないという主張もあります。
その場合、②の様に未払金or役員借入金として会計処理することはできず、
全額が損金不算入となってしまうのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
①
・法人税法第34条第1項第1号
・https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
③
https://makotax.com/yakuinhousyuu_mibarai/
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