[soudan 07255] 調整対象固定資産を取得した翌期の簡易課税選択の可否
2023年4月05日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

業種:板金工事業(100%課税売上のみ)
「課税事業者選択届」は提出していません。

設立第1期 R1.10.7~R2.4.30
           免税事業者
          資本金500万  売上高1000万超

第2期 R2.5.1~R3.4.30
      免税事業者
      売上高1000万超

第3期 R3.5.1~R4.4.30
         原則課税
           売上高1000万超

第4期 R4.5.1~R5.4.30
         原則課税
         調整対象固定資産(自動車)約600万円購入

【質  問】

第5期に簡易課税制度を選択することは可能か?

「課税事業者選択届」を提出していない原則課税期間中に、
高額特定資産に該当しない調整対象固定資産を購入した場合には原則課税の3年しばりの適用はなく、
第5期から簡易課税制度の選択は可能という理解で大丈夫でしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

消費税法37条3項

【添付資料】
なし



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