[soudan 02094] 契約変更における収用換地等の場合の所得の特別控除
2024年2月13日

相互相談会の皆さん、いつもお世話になります。

【税  目】

法人税 (鎌塚崇文税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・法人が所有している建物及び借地権が、東京都に収用されることになった。
・東京都より借地権の消滅補償金額及び建物等売買、移転補償金額を提示されたのが
令和5年5月10日で、同月25日に売買契約を締結した。
・建物の取り壊しや内部造作物の移転等に時間がかかり、令和6年1月末時点では
借地権の譲渡(登記)は完了していない。
・令和6年1月に、新たに地下室が見つかったため、移転補償金額が増額される
ことになり、建築物等売買及び移転補償変更契約書を2月に作成、締結することとなった。
・譲渡益が発生する。

【質  問】

①収用換地等の場合の所得の特別控除5,000万円を適用したいが、「最初に買取の申し出が
あった日から6ヶ月以内に譲渡すること」が適用の要件となっており、今回の場合、
実際には6ヶ月以内に譲渡は実現していないため、要件を満たさないが、売買契約は
6ヶ月以内に締結しているため、(法令の趣旨からしても)特別控除の適用を受けること
ができるかどうか?

(私見)
→最初に買取の申し出があった日は、「最初に買取資産の特定、買取の意思表示、対価を
明示した日」になり、令和5年5月10日で、6ヶ月経過日は11月10日になる。
関東信越国税局が令和5年7月に公開している「事前協議の手引」において、所得税に
関する譲渡所得の課税の特例では、「買取等の申出の日から6ヶ月以内に売買契約を締結
している場合は、試算の引き渡し時期が買取り当の申出の日から6ヶ月が経過した後で
あったとしても、既に公共事業用地の早期における円滑な取得に対して協力する意思表示
をしていることから」「5,000万円の特別控除は認められます」(所基通36-12、
措法33の4③一」とある。よって、法人税においてもこの考え方を準用し、特別控除の
適用が認められると考えております。

②令和6年1月に、移転補償金額が増額されることになり、金額の「変更契約書」を
締結することになったが、この場合でも、収用換地等の場合の所得の特別控除の適用
は受けられるか?

(私見)
単なる金額の変更であり、売買契約を破棄するものでもないため、収用換地等の場合の
所得の特別控除の適用は受けられると考えております。

宜しくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】

収用換地等の場合の所得の特別控除(租税特別措置法第65条の二①③)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5650.htm

https://www.nta.go.jp/about/organization/kantoshinetsu/topics/jizenkyogi/pdf/zizenkyogi_tebiki.pdf



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