税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
不動産賃貸業を営む法人が賃貸事業用に中古不動産を購入して、固
同日、その法人が登録免許税を払った。後日、当期中に不動産取得
【質 問】
1)登録免許税と不動産取得税に損金経理要件の
定めがないことを理由に、
「会計においては登録免許税と不動産取得税を仮払(税)金として
資産計上して決算すると同時に、法人税申告書別表4で登録免許税
不動産取得税を損金容認として減算して、損金にする形の確定申告
という処理は法人税法上、認められますか。
理由とともに教えて下さい。
2)仮に74条等を理由に認められないとすれば、
法人税法にて損金経理要件を定めている意味
(74条とは別になぜ損金経理要件が定められているのか)
をどのように捉えればよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
関連通達:
7-3-3の2 次に掲げるような費用の額は、
たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても、
これを固定資産の取得価額に算入しないことができる。
(1)次に掲げるような租税公課等の額
イ 不動産取得税又は自動車取得税
ロ 特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの
ハ 新増設に係る事業所税
ニ 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用
(2)建物の建設等のために行った調査、測量、設計、
基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったもの
(3)一旦締結した固定資産の取得に関する契約を解除して
他の固定資産を取得することとした場合に支出する違約金の額
関連逐条解説:
「本通達においては、固定資産の取得に関連して支出する費用であ
その取得価額に算入するかどうかを法人の選択に任せることとする
「本通達の(1)の租税公課等は、いずれも固定資産の取得に関連
その取得価額に算入しなければならないのではないかという考え方
もともとこれらの租税公課等は一種の事後費用であるうえ、
その性格も流通税的なものないしは第三者対抗要件を具備するため
必ずしも固定資産の取得原価そのものとはいいきれない面がある。
これらの租税公課等を取得価額に算入するかどうかは法人の判断に
裁判例:
類似の裁判例は見受けられないが、確定決算基準について東京高裁
課税庁の主張中に「法人の意思を最終的に確認する手段として,
損金経理(法人税法2条26号)を前提にして損金算入が認められ
損金経理要件の定めがない取引についての言及はなく、
裁判所もそこまでの判断はしていないと思われる。
【文献種別】 判決/東京地方裁判所(第一審)
【裁判年月日】 平成26年 3月18日
【事件番号】 平成24年(行ウ)第844号
【事件名】 法人税更正処分等取消請求事件
【審級関係】 控訴審 東京高等裁判所 平成26年 8月 6日 判決
(課税庁の主張)
確定決算基準は,実質的には,確定決算において採用した具体的な
(選択し得る複数の会計処理がある場合にはその選択した会計処理
適正な会計基準に従ったものであり,かつ,税務上も許容するもの
その会計処理(計算)を所得の計算上,みだりに変更してはならな
(申告調整が許されないこと)を意味している。
すなわち,売上げや仕入れのように,対外的な取引で客観的な事実
その事実に基づいて所得金額の計算が行われる
(確定決算において事実と異なった会計処理が行われていれば,申
減価償却資産や繰延資産の償却費の計算,資産の評価損の計上等の
内部的な取引等については,法人の意思が作用する主観的なもので
法人の意思を最終的に確認する手段として,損金経理(法人税法2
前提にして損金算入が認められ,それ以外の会計処理による
場合(申告調整等)には,損金算入は認められないこととされてい
(東京高等裁判所の判示)
法人税法74条1項、22条4項から、法人税法は、内国法人が確
採用した具体的な会計処理(損金経理を含むもの)が適正な会計処
計算されているものであれば、原則としてそれに依拠して、各事業
計算するという考え方を採用しているものと解することは
(原判決20頁3行目冒頭ないし11行目末尾)妨げられない。
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