[soudan 07266] 貸駐車場として利用している土地の評価について
2023年4月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1 土地の所有者がアスファルト舗装をして駐車場として
同族法人へ一括貸付している。
2 賃借人は、看板、機器、両替機等を設置して
タイムパーキングとして利用している。
3 賃貸借期間は平成28年3月1日からとし、
期限は定めず自動更新するものとしているが、
6か月前に申し出ればいつでも解約できるとしている。
【質 問】
土地所有者が自らアスファルト舗装やフェンス等設置して、
貸駐車場として利用している場合には自用地として評価するとなっ
同族法人へ駐車場として利用することを目的として一括貸付してい
土地の所有者が自らアスファルト舗装をしたものでも土地の賃貸借
賃借権の控除(残存期間5年以下の2.5%)は可能と考えますが
【参考条文・通達・URL等】
NO.4627
貸駐車場として利用している土地の評価
(国税庁/税の情報.手続き.用紙/税について調べる/タックス
【添付資料】
なし
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