[soudan 02004] 居住用マンションの取得に関する所得税及び贈与税の取り扱い
2024年2月06日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

■個人A(夫)及び個人B(妻)は2024年3月に
 居住用マンション(定期借地権付マンション)を購入する。
■個人A、個人Bは自己資金及び住宅ローン(変動金利、35年ローン)を
 利用して上記のマンションを購入する。
■当初、住宅ローンはペアローンとする予定だったが、審査の関係上、
 個人B単独で住宅ローンの借入を行うこととした。
■結果、個人A及び個人Bの持分割合は、個人Aを9/100、個人Bを91/100として登記した。
計算基礎は以下の通り。
・居住用マンションの取得価額(建物代金+権利金の合計):57百万円
・個人A:5百万円(全額が自己資金)
・個人B:52百万円(うち住宅ローン借入見込額47百万円、自己資金5百万円)
■居住用マンションの取得価額(建物代金+権利金の合計)以外の
 費用(例:修繕積立金、管理費等)は個人Aと個人Bが折半して支払予定。
■2024年1月に住宅取得資金として、個人Aは個人Aの両親から100万円、
 個人Bは個人Bの両親から300万円を受領。

【質  問】


居住用マンションの取得価額(建物代金+権利金の合計)について、
個人B単独で住宅ローンの借入を行いますが、
個人Bの住宅ローンの毎月返済額(利息含む)の半額を個人Aが個人Bに支払う予定です。
この場合、住宅ローンのうち23.5百万円(47百万円÷2)について、
金銭消費貸借契約書を締結し、個人Aが個人Bに対して
毎月返済をして行く場合、所得税や贈与税はかかりますでしょうか。


2024年1月に住宅取得資金として、
個人Aは個人Aの両親から100万円、個人Bは個人Bの両親から300万円を
受領しましたが、要件を満たした場合
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」を
適用できると理解しています。

要件を満たしていることを前提とすると、
個人Aは100万円、個人Bは300万円とする贈与税の申告書を
2025年3月15日までに提出すれば
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の適用が
できるという理解でいますが、かかる理解でよろしいでしょうか。


仮に個人Bが取得した300万円のうち、個人Aに100万円を渡した場合、
贈与税の基礎控除の枠内のため、贈与税は発生しないという理解でよろしいでしょうか。
仮に①で贈与税が発生した場合、基礎控除の枠内を超えるため、
確認させていただきたい趣旨です。

【参考条文・通達・URL等】


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm



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