[soudan 01994] 共有の居住用財産の3000万円控除について(建物0円)
2024年2月06日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


売買契約書 土地及び建物 5000万円で売却

契約日令和5年2月 引渡は令和5年8月

土地は妻Aが100%所有

平成15年Aの親から贈与により取得 Aの親は昭和39年に取得


建物 妻Aと夫B(AとBは夫婦)それぞれ1/2の共有

平成13年10月に妻Aと夫B共有で建物を2500万円で新築


売買契約書の売主はAとB 買主は不動産業者である法人

ただし売買契約書の特約に「売買代金については建物の対価は0円として

表記売買代金を設定したことを売主、買主は確認するものとする」と記載があります。


譲渡経費 仲介手数料150万円 測量費50万円 残地物撤去50万円

残置物撤去 測量に関しては売買契約書において売主負担と明記されています。

領収書の宛名は測量は妻A。その他は妻Aと夫B宛てになってます。


ABともに令和4年6月まで当該物件に居住していたが、

その後施設に住民票を移動して施設に転居した。


【質  問】


下記の考え方で間違いがありましたらご教授下さい。


売買契約書には売主として夫Bの記載がありますが、

建物の売却対価は0円のために夫Bは譲渡所得の確定申告は不要。

つまり3000万円控除も当然適用はなし。

法人への売却になります。(建物固定資産税評価額300万円)


建物については 妻Aの持分(1/2)1250万円から

償却費相当額を控除した額を取得費とし

夫Bの持分相当額は妻Aの確定申告では考慮しない。

また土地に関しては取得費が不明のために概算取得費5%を

土地の取得費として妻Bの確定申告を行う。

妻Bは居住用財産の譲渡として3000万円特別控除及び

長期所有(10年超)居住用低率の税率にて税金の計算を行う。


譲渡費用については、夫Bの譲渡収入が0円のため夫Bが

譲渡費用を負担するのは経済合理性がないために、すべて妻Aが

譲渡対価から負担したものと考えて下記の費用すべてを妻Aの譲渡経費にした。

仲介手数料150万円、収入印紙1万円、測量費50万円、残置物撤去50万円

領収書の宛名に夫Bの記載がありますがすべて妻Aの譲渡経費にした。


【参考条文・通達・URL等】


所法33、措法35、措令20の3、23、措規18の2、措通31の3-2




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