税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①
売買契約書 土地及び建物 5000万円で売却
契約日令和5年2月 引渡は令和5年8月
土地は妻Aが100%所有
平成15年Aの親から贈与により取得 Aの親は昭和39年に取得
②
建物 妻Aと夫B(AとBは夫婦)それぞれ1/2の共有
平成13年10月に妻Aと夫B共有で建物を2500万円で新築
③
売買契約書の売主はAとB 買主は不動産業者である法人
ただし売買契約書の特約に「売買代金については建物の対価は0円として
表記売買代金を設定したことを売主、買主は確認するものとする」と記載があります。
④
譲渡経費 仲介手数料150万円 測量費50万円 残地物撤去50万円
残置物撤去 測量に関しては売買契約書において売主負担と明記されています。
領収書の宛名は測量は妻A。その他は妻Aと夫B宛てになってます。
⑤
ABともに令和4年6月まで当該物件に居住していたが、
その後施設に住民票を移動して施設に転居した。
【質 問】
下記の考え方で間違いがありましたらご教授下さい。
①
売買契約書には売主として夫Bの記載がありますが、
建物の売却対価は0円のために夫Bは譲渡所得の確定申告は不要。
つまり3000万円控除も当然適用はなし。
法人への売却になります。(建物固定資産税評価額300万円)
②
建物については 妻Aの持分(1/2)1250万円から
償却費相当額を控除した額を取得費とし
夫Bの持分相当額は妻Aの確定申告では考慮しない。
また土地に関しては取得費が不明のために概算取得費5%を
土地の取得費として妻Bの確定申告を行う。
妻Bは居住用財産の譲渡として3000万円特別控除及び
長期所有(10年超)居住用低率の税率にて税金の計算を行う。
③
譲渡費用については、夫Bの譲渡収入が0円のため夫Bが
譲渡費用を負担するのは経済合理性がないために、すべて妻Aが
譲渡対価から負担したものと考えて下記の費用すべてを妻Aの譲渡経費にした。
仲介手数料150万円、収入印紙1万円、測量費50万円、残置物撤去50万円
領収書の宛名に夫Bの記載がありますがすべて妻Aの譲渡経費にした。
【参考条文・通達・URL等】
所法33、措法35、措令20の3、23、措規18の2、措通31の3-2
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