[soudan 01988] キャッシュバックの所得区分
2024年2月06日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・キャッシュバックは、デビットカードの一定期間の利用額に応じて決定される。
・キャッシュバックは、キャッシュバック時に口座を所有している必要がある。

【質  問】

このキャッシュバックについて、その所得区分は「一時所得」
または「雑所得」のいずれに該当するものでしょうか。
国債のキャッシュバックに関する過去の裁決等からみて、
同様に「対価としての性質を有しないもの」には該当せず、
一時所得ではなく、雑所得に区分するのが適当かと考えています。

【参考条文・通達・URL等】

個人向け国債の購入者へ交付するキャンペーン景品の所得税法上の取扱いについて(照会)
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shotoku/27/02.htm
(平成30年10月1日裁決)
https://www.kfs.go.jp/service/JP/113/07/index.html



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!