税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
・全体像の図を写真データで添付します。
・マンション管理組合法人が管理する物件を、A→B→Cでの三為契約により売却を行う。
・物件の所有者は図の通り、個人20%、関係会社2社で20%、Bが60%を保有している。
・区分所有法14,55,56に基づき、専有部分の床面積=持分としている。
【質 問】
①三為契約のため、登記とは別に、税法上はA→Bの売却、B→Cの売却、を
それぞれ認識する必要があると考えるが、正しいか?(図1参照)
②売買代金は床面積按分により支払うべきと考えるが、
その際、解散により消滅予定の管理組合法人の持ち分をなかったものとして
売買代金を支払うことは可能か?
(いずれ残余財産として分配されることとなるため。図2参照)
③質問②の場合、個人が受け取る金額は譲渡所得の収入、法人が受け取る金額は
益金と考えるが、相違ないか?
④管理組合法人の持ち分も含めて按分をする場合、管理組合法人に売却代金が残り、
それを分配する場合は、受け取る個人及び法人にとっては、
質問③と同様の取り扱いになるのか?(図3参照)
【参考条文・通達・URL等】
・法人税法24(みなし配当に該当するか)
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240205_1.JPG
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240205_2.JPG
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240205_2.JPG
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