[soudan 01986] 所得税:青色決算書の売上・仕入金額の明細を記載しなかったら、不利益がありますか?
2024年2月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
今回R5年の所得から、青色申告決算書の様式が改定され、
「売上金額の明細」「仕入金額の明細」が新設され、
それぞれ上位4社の取引先名・住所・年間取引金額を記載するようになりました。
【質 問】
上記の上位4社の明細を記載せず、科目の合計額を5行目の
「上記以外の売上先(・仕入先)の計」に記載して、申告書を提出した場合、
青色取消しや青色申告特別控除の適用不可など、なにか申告者に不利益が
ありますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
ネットで見つけた税理士さんの記事
https://www.shibuya-zei.jp/2024/01/28/17366
「さて、罰則等はどうなのかと調べてみますと、所得税法に記載しなければならない
とした規定は見つけれませんでした。したがって、罰則はないものと考えられます。
しかし、記載した方が、課税庁への心象はよくなると思われます。」
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