[soudan 01986] 所得税:青色決算書の売上・仕入金額の明細を記載しなかったら、不利益がありますか?
2024年2月06日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

 今回R5年の所得から、青色申告決算書の様式が改定され、
「売上金額の明細」「仕入金額の明細」が新設され、
それぞれ上位4社の取引先名・住所・年間取引金額を記載するようになりました。

【質  問】

 上記の上位4社の明細を記載せず、科目の合計額を5行目の
「上記以外の売上先(・仕入先)の計」に記載して、申告書を提出した場合、
青色取消しや青色申告特別控除の適用不可など、なにか申告者に不利益が
ありますでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】
ネットで見つけた税理士さんの記事
 https://www.shibuya-zei.jp/2024/01/28/17366

「さて、罰則等はどうなのかと調べてみますと、所得税法に記載しなければならない
とした規定は見つけれませんでした。したがって、罰則はないものと考えられます。
しかし、記載した方が、課税庁への心象はよくなると思われます。」



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