税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人
【質 問】
住宅取得等資金の贈与に関係して以下の2つのケースについてお伺いします。
(ケース1)
A(長男、サラリーマン)がB(父親)から住宅取得資金として
1,000万円の贈与を受けて、自宅マンションを購入した。
2022年4月2日:マンション購入契約日
同年4月6日:父親から1,000万円贈与
同年4月6日:手付金700万円をデベロッパーに支払い
2023年12月14日:マンション入居開始
→この場合、令和4年(2022年)4月に贈与となり、贈与を受けた年の翌年
(令和5年(2023年))3月15日までに当該家屋に居住していないため
住宅取得等資金の贈与の非課税は使えないとの理解でよいでしょうか。
また、その場合には令和4年度分の贈与税の申告と納税が必要になるとの
理解で宜しいでしょうか。
(ケース2)
A(長男、サラリーマン)がB(父親)から住宅取得資金として
1,000万円の借入て自宅マンションを購入した。
その後、2023年10月に親から借入金1,000万円が免除された。
2022年4月2日:マンション購入契約日
同年4月6日:父親から1,000万円借入
同年4月6日:手付金700万円をデベロッパーに支払い
2023年10月1日:父親からの借入金1,000万円の免除
同年12月14日:マンション入居開始
→この場合、親からの借入の免除は債務免除益になるかと思われます。
当該債務免除益について贈与税の申告が必要になると思いますが、
債務免除を受ける借入金はもともと自宅の新築資金に充てるためのものであるので、
その免除益については、住宅取得等資金の贈与の非課税措置は適用できないと
思いますが、この考えて合っていますでしょうか。
理由としては、受贈者の要件として「住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の
新築等をすること。」とあり、ケース2の場合には借入金債務の返済の免除を
受けることによる受贈益であって「住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の
新築等をすること。」に該当しないと判断したからです。
また、住宅取得等資金贈与の非課税が使えない場合は、債務免除益について
贈与税の申告と納税が必要という理解で合っていますでしょうか(長男は資力あり)。
【参考条文・通達・URL等】
・国税庁タックスアンサー No.4508
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
・TKC税務Q&Aデータベース
親からの借入金(住宅取得資金)の免除と相続時精算課税の適用
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