[soudan 01972] 贈与の変更取消について
2024年2月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
・同族会社(7月決算)の顧問先で、社長(父100%所有)より取締役(子)へ10年くらいかけて株を毎年贈与して子の所有割合が50%になるまで贈与する予定。
・R5.12に80株贈与
・R6.1に80株贈与(R5.12の純資産価額を使う予定)
・上記のように贈与証書を作成しました。
・ところがR5.12の株価評価をし、類似業種比準価額が上昇しているので、株価が上がりそうなことを伝えると、もし、株価が1.5倍以上になるようだったら、贈与の株数を変更したいとの相談がありました。
【質 問】
・この場合、贈与株式数の変更、または、取消して再度贈与をやり直す(贈与税を下げる)ことは、可能でしょうか?
・可能な場合、どのような流れで書類を作成すればよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.fp-soken.or.jp/fpnews/assets-fpnews/no835/
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