[soudan 01959] 歌手の美容整形費用
2024年2月05日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


歌手の美容整形費用を必要経費処理することの可否


【質  問】


個人で、作詞作曲を行うとともに歌も歌い、CDの作成販売、音楽配信を行っています。

令和4年から美容整形費用の支払いが発生しており、令和5年にも発生し、

令和6年も発生する予定で、東京の有名な美容整形外科医に手術をしてもらいに

通っておられ、1回の費用は100万円単位となります。


令和4年の確定申告時には店主勘定として処理し、必要経費処理しませんでしたが、

ご本人は、ミュージックビデオも作成しており、美容整形は必要である旨主張されます。

必要経費処理できる余地はあるでしょうか。

ヒット曲が無いので今までは赤字申告が続いております。


【参考条文・通達・URL等】


所得税法37条

「直接要した費用の額」の要件を満たせないようにも思いますが、実務上、

この条件を厳密に当てはめると、事業所得の場合、必要経費にできる範囲は

かなり狭くなってしまうように思います。




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