税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
〇対象会社A社:R5年2月設立(12月末決算会社)
(R6年度より課税事業者)
〇A社は大学病院Bより、医療系研究開発の委託事業を
請け負う。(当該業務以外売上は発生していない)
-委託期間:R5.4.1~R6.3.31
-委託内容:医療系システムの研究開発の委託
-委託金額:20百万円(契約書に経費内訳が記載されて
おり、その金額となる。)
-既に当該委託金額は契約開始時に前受金として受領済
-委託期間終了後に結果報告を提出の上、委託業務完了
【質 問】
質問1)原則的には役務提供完了時(結果報告書提出時)
であるR6.3月時点で一括で収益をあげるものと思いますが、
当該委託業務は工事進捗度が合理的に見積もることが可能
であれば「建設工事等の請負契約」に係る工事進行基準にて
収益を計上することも可能でしょうか?
(つまりR5.12期も収益を計上することは可能か)
質問2)上記につき工事進捗が合理的に見積もれない場合は
当該業務につき「原価回収基準」を採用し、R5.12月期に
発生する原価のうち回収することが見込まれる原価の額
を収益として計上することは可能でしょうか?
質問3)質問2につき、この「回収することが見込まれる
原価」を証明する資料としてはどのレベルまでのものが
必要でしょうか?(例:プロジェクト別発生費用が説明
できる資料など)
質問4)法人税法上、工事進行基準ないし原価回収基準が
適用された場合、消費税法においても資産の譲渡等の時期
の特例により同タイミングで資産の譲渡等を行ったものと
することができる認識で合っておりますでしょうか?
※当該質問の背景として、A社の委託業務に係る経費は
ほぼ人件費であり消費税がかからず、合理的な基準に則り、
免税事業者である当期(R5.12月)に収益計上しておきたい
というものがございます。
(R6より課税事業者は確定している。)
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達 2-1-21の5
消費税法17
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