[soudan 07206] 法令142条3項に規定する「外国法人税が課されない国外源泉所得」の範囲
2023年3月30日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務(内藤昌史税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

絵本の出版社
国内では自社で本を出版し、海外では現地の出版社と契約をして
著作権使用料や資料(画像データ)代を受けている(現地で恒久的施設等は設置しておりません)。

①著作権使用料について外国税額が源泉徴収されている国
中国(10%)・台湾(10%)・韓国(10%)・タイ(15%)・イタリア(10%)
②資料(画像データ)代については、上記どの国でも源泉徴収されていません。
③著作権使用料について外国税額が課税されていない国
 アメリカ(日米租税条約により課税されていません)
④資料(画像データ)代については、アメリカでも源泉徴収されていません。

【質  問】

上記①~④について、法人税法施行令142条3項に規定する「外国法人税が課されない国外源泉所得」に該当するものをご教授ください。

【参考条文・通達・URL等】

法人税法施行令
(控除限度額の計算)
第百四十二条
3 第一項に規定する当該事業年度の調整国外所得金額とは、法第五十七条及び第六十四条の四
並びに租税特別措置法第五十九条の二、第六十七条の十二及び第六十七条の十三の規定を
適用しないで計算した場合の当該事業年度の法第六十九条第一項に規定する国外所得金額から
外国法人税が課されない国外源泉所得に係る所得の金額を控除した金額をいう。
ただし、当該金額が当該事業年度の所得金額の百分の九十に相当する金額を超える場合には、
当該百分の九十に相当する金額とする。

【添付資料】
なし