税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・決算期は8月
・役員は代表者のみ(非常勤であまり仕事はしていない)
・社員は代表者の旦那の1人のみ(実質的な仕事はこの社員がほぼしている)
・代表者の給料は前期まで月額20万円
・業績が落ちたため9月から代表者の報酬を0円にしたい。
・定時株主総会は通常通り10月に行う予定
・臨時株主総会で役員報酬を0円にする旨を決議する予定
【質 問】
①役員報酬の改定は決算終了後3ヶ月以内とされていますが、
たとえば決算終了後3ヶ月以内である決算終了の日の翌日である
9月1日(臨時株主総会をして)から変更は可能なのでしょうか。
②臨時株主総会をしないで9月から報酬をとらずに、定時株主総会で
報酬を0円にする決議をした場合には、その事業年度の役員報酬はずっと0円なので
否認される金額がないと思われますがその認識であっているでしょうか。
③役員報酬が臨時改定事由に該当しなくなった場合の否認はその事業年度のみにかかるのでしょうか。
否認される金額が本来改定される期間(定時株主総会を毎年10月末に行い役員報酬の改定は
11月から翌年10月まで)に及ぶとすると9月と10月と報酬をとらずに0円とした場合には
前期の11月から8月の分の20万円が否認されることはありますか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/03.htm
法人税法第34条第1項第1号、法人税法施行令第69条第1項第1号
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