[soudan 07251] 家族信託の課税対象について
2023年4月04日

相互相談会の皆様

不動産を信託登記した場合の個人の譲渡所得税住民税及び消費税
信託が終了した場合の課税関係

【税目】
所得税及び消費税

【対象顧客】
個人

【前提条件】
個人が委託者、法人が受託者及び受益者とする信託契約を締結した場合
に及び信託終了時における課税関係について

【質問】
①信託設定時には、不動産の信託登記に関する費用のみ発生
実質的に譲渡をしていないので、個人に譲渡所得税及び消費税の
納税義務はなし。
②その後不動産収益については、法人の収益とし法人税が課税され
③信託終了を個人が死亡した時とした場合には、
法人がみなし個人として相続税が課税される

上記課税関係が生じるとの考え方は間違っていないでしょうか?



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