[soudan 01731] 「古物商」及び「再生資源」のインボイス特例について
2024年1月18日

税務相互相談会の皆様

「古物商」や「再生資源」のインボイスの特例につき、
下記の通りの考え方や理解で間違いないでしょうか。

【税目】
消費税(金井恵美子先生)


【対象顧客】
法人
【前提】
○ 法人A社は金属スクラップ(※)の買取りを業をしています。
※一般家庭や事業活動で使用された鉄や非鉄金属(銅、アルミ、ステンレスなど)は
再生可能な資源物であり、
A社では、これらの金属類を回収し、シュレッダーによる破砕や選別を行うことで品
質向上に努め、
再生原料として各メーカーへ提供しています。

○ 工場や工事現場からの回収や一般家庭からの持込みにも対応し、有価物としての
買取りも行っています。

○「金属くず商」の許可証で営業しており、「古物商」の許可証はない。
金属くず営業条例(大阪府)
https://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201RG00001073.html

【質問事項】


質問①
金属くず商でも、古物商の特例の適用ができるのかを悩んでいます。

「金属くず商」が「古物商」の商いと業態等が似ており、

以下サイトの資料では、適用要件として下記①から④の記載があります。
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.npa.go.jp/ne
ws/other/kobutsusitiyatokurei.pdf

・A社は「金属くず商」であり、「古物商」ではないため、
そもそも、下記①の要件を満たしていないと考えています。
① 古物商又は質屋であること
② 適格請求書発行事業者でない者から仕入れた古物・質物であること
③ 仕入れた古物・質物が、当該古物商・質屋にとって棚卸資産(消耗品を除く)で
あること
④ 一定の事項が記載された帳簿を保存すること

よって、古物商の特例は適用ができないと考えました。

但し、インボイスQAの問110の
「帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿への一定の記載事項」の
「⑥適格請求書発行事業者でない者からの再生資源又は再生部品の購入」の特例は、
適用できると考えております。

(国税庁インボイスQA 問110
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_i
nvoice_mokuji.htm

そのため、A社は、買取りをする相手方につき、
下記の3パターンにて、消費税の処理を検討し、
(1)インボイス番号をお持ちの事業者(適格請求書発行事業者)
(2)インボイス番号のない免税事業者
(3)事業者でない一般のお客様

上記(1)から(3)の相手方につき、
(1)はインボイスを受領して、仕入税額控除をし、
(2)(3)は、インボイスを受領できないため、「再生資源の特例」を適用し、
 帳簿に一定の必要事項を記載することにより、仕入税額控除をすることができる。
と考えていますが、間違っていませんでしょうか。


質問②
帳簿に記載すべき一定の事項についての質問
「⑥適格請求書発行事業者でない者からの再生資源又は再生部品の購入」の特例を適
用する場合には、
帳簿への一定の記載事項が必要と理解しております。
そのため、「再生資源の特例」と7文字で帳簿(総勘定元帳の摘要欄)に記載する予
定にしております。
①この様な記載方法(7文字:再生資源の特例)で、よろしいでしょうか。

また、インボイスQA問110の(注)書きの
「帳簿に仕入れの相手方の住所又は所在地の記載が不要な一定の者」に記載の
「二 上記③から⑥の課税仕入れ(※)を行った場合の当該課税仕入れの相手方」
の(※)括弧書きの箇所に、
「⑥に係る課税仕入れについては、事業者以外の者から受けるものに限ります」
との記載があります。

A社が3パターンに区分した買取りの相手方の内、
「(3)事業者でない一般のお客様」が該当するものと理解しています。
そのため、(3)の事業者でない一般のお客様については、
上記の「帳簿に相手方の住所又は所在地の記載が不要な一定の者」に該当すると
理解していますが間違っていませんでしょうか。

質問③
上記質問①の(2)に記載しました、(2)インボイス番号のない免税事業者につい
ては、
「金属くず商」でも、
古物商の古物台帳と同様に下記の通りの考え方ができるものと理解しています。

QA問110の(参考)「古物商」の「古物台帳」と同様の帳簿として、
「金属くず商受払台帳」が、「金属くず商」にもあります。
当該台帳には、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿の記載事項の
内、
下記の①から④の記載があります。
①課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地
②課税仕入れを行った年月日
③課税仕入れに係る資産又は役務の内容
④課税仕入れに係る支払対価の額
但し、
⑤帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるいずれかの仕入に該当する旨は、
「金属くず商受払台帳」に記載がないため、当該⑤の事項についてのみ、
帳簿(総勘定元帳の摘要欄)に「再生資源の特例」と記載し、
「金属くず商受払台帳」と併せて保存することで、
帳簿の保存要件(上記①から⑤の記載事項)を満たすと考えております。
(古物商の古物台帳と同様の考え方ができるのではと理解しております。)

上記の考え方で、帳簿の保存要件を満たすとの理解で、問題無いでしょうか?

質問④
3:適格請求書発行事業者でない者からの仕入であることの証明方法
(参考資料)
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.npa.go.jp/ne
ws/other/kobutsusitiyatokurei.pdf

質問①と同じ資料ですが、この資料による「古物商」の特例では、
特例を適用するためには、買取りの相手方が「適格請求書発行事業者でないこと」が
要件となっており、
「買取りの相手方が適格請求書発行事業者でないことを客観的に明らかにしておく必
要」がある旨、
記載されております。

「金属くず商」にて「再生資源の特例」の適用を受ける場合にも、
古物商と同様の対応が必要ではないかと考えております。
そのため、「買取りの際に相手方に記載させる書類において、
適格請求書発行事業者か否かのチェック欄」などを設けて明らかにしておく必要があ
ると思っております。

よって、チェック欄など設けて明らかにしておく必要があるとの考え方で、間違いな
いでしょうか?

沢山の質問となり、大変恐れ入りますが
よろしくお願い致します。



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!