相互相談会の皆さん、こんにちは。
親から子へ生前に事業承継する場合の税務の問題についてご教示い
うか。
【税目】所得税、消費税
【対応顧客】個人
【前提条件】
現経営者個人事業主Aは、自動車販売業を営み、息子であるBに生
予定である。
AとBは生計を一にしており、AはBの父である。
Aが廃業し、Bが開業する手続きをとり、現金預金、債券、棚卸資
の簿価でBに引き渡す。
なお、Aが廃業後も事業用固定資産はAが所有し、Bが無償で事業
【質問内容】
前提条件にある、現金預金、債券、債務の引継ぎを簿価でするのは
が、棚卸資産も簿価でBに引き継ぐ前提であり、
家事消費となり、消費税法上、所得税法上、以下の問題が生じる。
・消費税法上の問題
みなし譲渡課税の問題が生じる。ただし、引継ぎ価額である簿価が
で通常販売価額の50%以上であれば、
みなし譲渡の対象とならない。
・所得税法上の問題
棚卸資産の自家消費となり、販売価額の7割を売上計上(総収入金
る必要がある。
また、事業用固定資産については、事業主と生計を一にするAが所
無償で事業の用に供している場合であっても、
その資産に係る固定資産税や減価償却費についてはBの事業に係る
要経費に算入することができる。
上記の認識で問題ないでしょうか。
よろしくお願い致します。
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