[soudan 01700] 事業用資産の除却についての取り扱い
2024年1月16日

税務相互相談会の皆様、こんにちは。
事業用資産の除却についての取り扱いを教えてください。

・税目(必須) 所得税

・対象顧客  個人

・前提条件(必須)
令和3年11月に開業、当初より美容サロン業と飲食店業の2事業を開始した。
開業時より美容サロン業で使用する施術用備品一式100万が固定資産として計上されている。この施術備品は、美容機器及びipadの一体で使用するもので、機器を使うにあたり購入先の会社へソフト使用料を毎月支払っていた。
令和5年1月に、飲食店業が順調となり、美容サロン業を廃止することとした。ソフト使用料を解除したため、この美容機器は使うことはできないが、ipadだけは、一般の通信機器として事業で使用できる。

・質問(必須)
この美容機器の税務処理についてご教授ください。

・私見
1月迄の減価償却を計上し、未償却残高はipad(中古市場での販売価格は概ね高く見積もって5万円)の処分見込価格を差し引いた未償却残高を除却損として費用計上する。
この場合、処分見込価格5万円相当額は、売却するまで固定資産台帳に記載する。

よろしくお願いいたします。

・参考URL(あれば)
有姿除却
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/09/01.htm





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