税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人A(R5.8月死亡)は生前、下記のような普通養老保険(かんぽ生命)を
契約していた
契約者 A
被保険者 A
満期保険金受取人 A
死亡保険金受取人 B(Aの子でR4.4月死亡)
保険金額 満期・死亡ともに120万円で、まだ払い込み期間中です。
受取人Bの名義は変更していませんでした。
Aの相続人は子B(死亡)、子C、子Dです。
かんぽ生命に照会した所、次の書類を受け取りました。
「生命保険権利評価証明書」
解約返戻金 700,000円
未払保険料 10,000円
権利評価額 690,000円
なお、子Bは独身で相続人はいない為(あえて言えば子C、D)、
解約扱いになるとの事でした。
(書類手続きは遺言執行人である行政書士が行っています)
【質 問】
私の考えでは、この保険金はみなし財産で評価120万円(非課税枠あり)、
子Cと子Dに均等に取得と思っていたのですが、「生命保険権利評価証明書」により
迷っています。
この保険契約による相続評価は、
権利評価額の690,000円(みなし財産ではなく本来の財産)で非課税枠なし、
子Cと子Dに均等に取得ですか?又は遺産分割協議の対象ですか?
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://hoken-room.jp/seimei/3001
普通養老保険約款 第28条(p94)
https://www.jp-life.japanpost.jp/products/clause/pdf/yoro/202401/yoro_2024_01.pdf
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