[soudan 01694] 普通養老保険の相続評価について
2024年1月15日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(木下勇人税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

被相続人A(R5.8月死亡)は生前、下記のような普通養老保険(かんぽ生命)を
契約していた
  契約者 A
  被保険者 A
  満期保険金受取人 A
  死亡保険金受取人 B(Aの子でR4.4月死亡)
保険金額 満期・死亡ともに120万円で、まだ払い込み期間中です。
受取人Bの名義は変更していませんでした。

Aの相続人は子B(死亡)、子C、子Dです。
かんぽ生命に照会した所、次の書類を受け取りました。
 「生命保険権利評価証明書」
  解約返戻金  700,000円
  未払保険料  10,000円
  権利評価額  690,000円
なお、子Bは独身で相続人はいない為(あえて言えば子C、D)、
解約扱いになるとの事でした。
(書類手続きは遺言執行人である行政書士が行っています)

【質  問】

私の考えでは、この保険金はみなし財産で評価120万円(非課税枠あり)、
子Cと子Dに均等に取得と思っていたのですが、「生命保険権利評価証明書」により
迷っています。
この保険契約による相続評価は、
権利評価額の690,000円(みなし財産ではなく本来の財産)で非課税枠なし、
子Cと子Dに均等に取得ですか?又は遺産分割協議の対象ですか?
よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

https://hoken-room.jp/seimei/3001

普通養老保険約款 第28条(p94)
https://www.jp-life.japanpost.jp/products/clause/pdf/yoro/202401/yoro_2024_01.pdf



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