[soudan 01683] 監査役への退職金
2024年1月15日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・資本金300万円の法人で同族会社


・平成7年8月にオーナー社長の娘が監査役として登記をしている


・平成23年8月までの期間、監査役(常勤)で実際の仕事は社内の事務作業を

 行っており、月額報酬は60万円だった


・平成23年9月から非常勤となり、平成26年7月までは月額報酬8万円、

 平成26年8月からは10万円


・常勤から非常勤になった際に退職金は支払われていない


・令和4年10月に監査役を辞任


・令和6年1月現在退職金を支払うかどうかという話が出ている


・辞任後すぐに退職金を支払うという話になっていないのは、

 オーナー社長が令和4年3月に亡くなり、会社を承継した新社長と元監査役が

 裁判で係争中のため


【質  問】


①念のための確認ですが、退職所得の計算として、一度も退職金を支払っていないため、

 退職所得控除は平成7年8月から令和4年10月までの28年(27年2か月の繰上げ)で計算で

 よろしいでしょうか?


②退職金の計算について、平均額法では金額が不明なため、功績倍率法(1倍として計算)で計算する場合、


 非常勤の最終報酬×28年=2,800,000円ではなく、


 常勤時代60万円×16年と非常勤時代10万円×12年で別々に計算した金額を

 合計(1080万円)する方法でも不相当に高額とはならずに認められると思うのですが

 この考えでよろしいでしょうか?


③退職から3年以内であり、係争中ということもあって、退職後すぐの支給ではありませんが

 租税回避だと言われないと考えていますが問題はあるでしょうか?

また、そのほか高額だと言われる可能性があればお教えいただければと思います。


よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


・TKC税務Q&A

「非常勤監査役に対する役員退職金について」

「役員退任後も雇用される使用人の退職金」

「相当期間経過後の退職給与の支給について」


【添付資料】


なし



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!