[soudan 01679] 消費税の課税売上高について
2024年1月15日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・損害保険T社

・T社の統括代理店をしている法人A

・法人Aと契約し、Aに属している保険募集人B

法人Aが、T社から法人A取り分の報酬と募集人B取り分の

報酬を合わせてもらう場合の、法人Aの消費税の課税売上高

の金額について


【質  問】


今まではT社から法人Aが受け取る報酬が100(法人Aの

取り分60、募集人Bの取り分40)だった場合には、法人A

では売上を100計上し、募集人Bへの支払額40を支払報酬

として経費計上していました。


ただ、昨年10月からはT社と募集人Bが直接契約する形に変

更になりましたが、お金の動きは従来通り法人Aを通る形の

ままになっています。

この場合、法人Aで売上を100(課税売上を100)とするの

ではなく、売上を60(課税売上を60)、仮受金を40とする

処理を考えています。募集人Bの分を仮受処理をすると法人A

の課税売上高が減少し、届出書を提出をしながらも課税売

上高が5000万円を超えていたことにより受けられなかった

簡易課税を今後適用することができるようになります。


仮受処理で問題ないのか、またこういった2者間の間を通す

取引の場合の消費税における課税売上の考え方を教えてく

ださい。


【参考条文・通達・URL等】


消費税法37条



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