[soudan 01654] 未成工事支出金の、棚卸資産に係る消費税額の調整について
2024年1月15日

税務相談会の皆さん


こんにちは。

未成工事支出金の、棚卸資産に係る消費税額の調整について。


【税目】

消費税


【対象顧客】

法人


【前提条件】

建設業の法人が顧客です。

設立1期目の事業年度の途中(令和5年10月)からインボイス取得により課税事業者となりました。

令和5年9月30日時点で、多額の未成工事支出金を有しています。


【質問】

①免税事業者が課税事業者となった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整(以下、「棚卸資産の調整措置」とします。)は、未成工事支出金も対象である、という認識で間違いないか。


②インボイス制度経過措置期間中は、免税事業者である期間において行った課税仕入れについて、仕入先が適格請求書発行事業者であるか否かにかかわらず、免税事業者が課税事業者となった初日の前日において有する棚卸資産に係る消費税額の全額について、仕入税額控除の適用を受けることができることとされています。

つまり、9月30日時点で計上している未成工事支出金の全額について、100%仕入税額控除ができる、という認識で間違いないか。


③未成工事支出金が「棚卸資産の調整措置」の対象であるなら、それが高額特定資産にあたるかの判定も必要になります。

1,000万円以上かどうかは、一の工事に係る未成工事支出金の累計額で判定する、という認識でよいか。

つまり、自己建設高額特定資産と同じように考える、ということでよいか。


ご教示よろしくお願いいたします。



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