[soudan 01652] 仮住居補償金について
2024年1月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人Aの住むマンションが再開発により
令和3年1月に建て替えを行うことになりました。
・既存のマンションの取り壊しにより、
Aは仮住居を提供され、そこに居住していました。
・新しいマンションが建つ前にAは令和3年8月に死亡しました。
・相続人Bは、新しいマンションが建つまでの間、
仮住居に住む権利がありましたが、仮住居には住まず引き渡すこととした。
・仮住居を引き渡したことにより、令和5年8月に仮住居補償金を取得した。
(新しいマンションが建つまでの間、仮住居に居住していたら発生する家賃相当額として)
【質 問】
相続人Bが取得した仮住居補償金については相続財産か、
それとも一時所得か、どちらになりますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3555.htm
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