[soudan 01649] 課税事業者選択届の効力等
2024年1月12日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


関与先は、毎年、売上高300万円程度、3月決算のコンサルティング会社である。

R03/10/28に、課税事業者選択届出と課税期間特例選択を提出し、

R03/11/01から課税事業者となり、課税期間も1ヵ月に短縮している。

R03/11/04に、400万円の車両を購入している。


【質  問】


以下の理解で間違いないでしょうか。


1)

R05/10/12に課税期間特例選択不適用届出を提出し、課税期間を

R05/11/01~R06/03/31、以後1年間ずつにしている。

この不適用届出は有効である。


2)

R03/11/04に、調整対象固定資産を購入しているので、

課税事業者選択不適用届出を提出できるのは、R06/04/01以降。

つまり、免税事業者になれるのは、R07/04/01~R08/03/31の事業年度から。


3)

R07/03/31までの期間は、インボイス登録をしても、2割特例を適用できない。


4)

上記の3)で課税事業者選択不適用届出を提出しても、R06/09に1,500万円の

車両(高額特定資産)を購入すると、R07/3、R08/3、R09/3は原則課税が強制される。

そして、R09/04/01以降は免税事業者となり、R09/09に車両を売却した場合、

消費税の納税義務はない。


以上、どうぞよろしくお願いします。


【参考条文・通達・URL等】


https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm


【添付資料】


なし



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